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会社設立前に支払った経費は、会社の経費になりますか?



会社設立前に経費などを支払うことはよくあることです。

例えば、会社設立前に事務所契約をしたり、会社設立前に会社設立に係る登記料などを支払ったりします。

この場合、個人事業から法人化して会社設立する場合と個人では事業を行っておらず会社を設立する場合とでは取扱いが少し異なります。

今回は、個人では事業を行っておらず会社を設立する場合について回答したいと思います。
個人から法人化した場合の取扱いについては、別ページで解説しておりますのでそちらをご参照ください。

個人から法人化に伴う経費の取扱いについてはこちら
(法人化でよくあるご質問)


例えば、次のような経費を会社設立前に支払ったとします
①会社設立登記にかかる登録免許税、司法書士手数料
②定款認証手数料(会社設立に係る公証人への定款認証料)
③新規に契約した事務所の家賃、水道光熱費
④10万円未満の消耗品

この全てが設立1期目の会社の経費とすることが可能です。
ただ、①と②に関しては、経費にしないことも可能なのです。どういうことかと言いますと、例えば、会社設立1期目が赤字の場合、1期目に経費を計上したくないということが考えられます。
①と②に関しては、敢えて1期目の経費とせずに、2期目以降の経費とすることも可能なのです。
内容によって、経費として計上する時期を調整できるものもありますので、会社の状況に応じて処理を検討すると良いかと思われます。

具体的な取扱いについては、専門家にご相談ください!