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個人事業から法人へ
実際にあったご質問などをまとめてみました。
個人から法人になるということで、今までと少し考え方が違う点などのご相談や質問を多く頂いております。
参考になればと思います。
問題ありません。
最初の一年目の事業年度は、ちょうど一年になることはほとんどありません。
まず、会社を設立する際にその会社がどういう会社なのかを記載した定款(ていかん)に事業年度を記載します。
定款は個人の時にはありませんでしたが、法人になった場合には作成する必要があります(司法書士が、お客様から必要な情報を聞き取り作成。)
事業年度は、個人では1月1日~12月31日と決められていますが、法人では自由に決めることが可能です。
例えば、事業年度を5月1日から4月30日と決めたとします。
会社の設立の日は、5月20日だったとします。
この場合は、最初の年度だけ事業年度は5月20日~4月30日となるだけで、2年目から5月1日~4月30日となります。
よって、最初の1年目は、事業年度が1年未満になっても当たり前のことなのです。
法人化に伴う会社設立の場合、会社に関する経費であっても経費になるものと経費にならないものに区別されます。
個人で事業を行っていた方が、法人化し会社設立する場合には、経費の取扱いに注意が必要です。
なぜなら、個人で事業を行っておらず会社設立する場合と、個人事業からの法人化とでは、経費の取扱いが少し異なるからです。
個人から法人化に伴う会社設立を例にとりますと、会社設立前に支払った経常的に発生する費用、例えば、事務所家賃・水道光熱費・従業員給料などは、個人の経費となり、法人の経費となりません。
しかし、会社設立のために必然的にかかる費用は会社設立前であっても会社の経費となります。
例えば、会社設立に係る司法書士への登記費用や登録免許税などです。
法人化に伴う会社設立の場合には、個人の経費になるのか・法人の経費になるのか区分が複雑な場合もございますので、専門家にご相談ください。
あまり多すぎるのは望ましくありません。
会社の定款には、会社が何をする会社なのか目的を記載する必要があります。
その目的として記載する数なのですが、まずはこれから始める事業の内容は必ず記載します。
次にこれからはじめるであろう事業の内容のものも記載しておいたほうがよいでしょう。
なぜなら、会社を設立した後日、目的を追加すると新たに税金や報酬が発生するからです。
ただし、これからはじめるであろう内容を何でも入れ込めば良いというものではありません。
あまりに多くいれると、「この会社は何をしている会社なのだろうか?」と思われ特に融資の際の信用に関わってきます。
ですので、目安ではありますが、10個程度にはおさえたほうが良いでしょう。15個や20個は多すぎるかと思います。
専用ページを設けておりますので、そちらをご覧ください。
詳しくはこちらをクリック
これから、個人から法人にするということで新たなスタートときることとなります。
楽しみである反面、これはどうすればいいかのかな?うまく経営をやっていけるのかな?など不安はつきものです。
不安や疑問点などは、上記以外の事項でもご相談いただければと思います。
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