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個人事業から法人へ
個人から法人へ移行することによって、個人事業を廃業する場合があります。
こちらでは、個人事業を廃業した年度の個人の確定申告についてご紹介します。
個人事業を営んでいた方が、年度の途中で法人を設立し、個人事業を廃業した場合でも確定申告は必要となります。
具体的には、廃業までの期間の事業で生じた所得と法人化して給料をもらっていた場合は、給与所得と合算して所得を計算し、個人事業を廃止した年の翌年の3月15日までに確定申告をする必要がございます。
個人事業を廃止した場合、いくつかの届出書が必要となります。
必要な届出書をまとめてみました。
①個人事業の廃業届出書
事業の廃止の日から1ヶ月以内に税務署へ提出します。
②所得税の青色申告の取りやめ届出書
個人で青色申告をしていた方は、廃業することとなるので、青色申告の取りやめ書が必要となります。取りやめようとする年の翌年の3月15日までに、税務署へ提出します。
③事業廃止届出書
個人事業のときに消費税を納めていた場合、事業の廃止の日から1ヶ月以内に税務署へ提出します。
④給与支払事務所等の廃止届出書
個人事業のときに従業員へ給与を支払っていた場合、事業の廃止の日から1ヶ月以内に税務署へ提出します。
⑤所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書
税務署から通知される予定納税額が多すぎる場合に減額してもらうために提出する申請書です。
⑥個人の事業廃止届
廃業届を県税事務所に提出します。
【よくある事例】
法人を設立した後に、個人が所有している不動産を法人に賃貸する場合がございます。
個人は法人に不動産を賃貸しておりますので、賃料収入が発生することとなり、個人の確定申告が必要です。
この場合には、個人で事業をしていることとなるため、上記の①、②、③、⑥の提出は必要ありません。
④と⑤の提出を検討することとなります。
個人が法人に不動産を賃貸している場合、個人は不動産収入を得ることとなりますので、不動産所得として個人の確定申告が必要となります。
(不動産所得の計算方法)
不動産所得の金額=不動産収入ー必要経費
不動産収入とは…
不動産の賃料の他に、共益費等の名目で受け取る水道光熱費等も含みます。
必要経費とは…
不動産収入を得るためにかかった経費を言います。
具体的には、不動産にかかる固定資産税、修繕費、損害保険料、減価償却費などがあります。
不動産所得の金額がマイナスの場合は、給与所得などの他の所得のプラスと相殺することができます。
ですので、給与から源泉所得税が引かれている場合には、税金が還付される可能性がございます。
※法令は随時変更されますので、ご不明な点などは、税理士等にご相談ください。
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