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こちらでは、株式会社と合同会社の違いを見ていきます。
株式会社と合同会社の違いは何でしょうか?
「株式会社は知っているけど、合同会社ってなに?」と思われる方も多いでしょう。
合同会社は、平成18年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態なので、あまり認知されていないかもしれません。
先に結論を述べると、小さな株式会社であれば、合同会社とほとんど違いはありません。
ただし、合同会社をこれから設立するか検討されているのであれば知っておきたい(知らなければならない)違いがいくつかございます。
下記でご紹介したいと思います。
株式会社と合同会社の違いを簡単に表にしてみました。
株式会社 | 合同会社(LLC) | |
資本金 | 最低1円以上 | 最低1円以上 |
出資者の数 | 1人以上 | 1人以上 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
役 員 | 出資者(株主)でなくても役員になれる | 出資者(株主)でなければ役員になれない |
役員の任期 | 最長10年 | 任期なし |
株主総会 | あり | なし |
会社設立に伴う定款認証 | あり | なし |
会社設立に伴う税金 (登録免許税) | 最低15万円 | 6万円 |
株式会社の場合、資本金を出資をして会社を支配する人と経営をする人は別々でも構いません。
中小企業では、出資者(株主)と経営者が同じであることが多いのですが、別に違っていても問題ありません。
しかし、合同会社の場合、経営を行う人が必ず出資者となります。
出資者と役員が同じですので、役員の任期という考え方はございません。
株式会社の場合、重要な意思決定をする際には、株主総会により取り決めを行いますが、合同会社の場合、株主総会はありません。
経営と出資が同じであるため、基本的には、出資者間の合意により運営を行っていきます。
ただし、役員報酬の改定などの際には、口約束とはいきませんので、決定書などの書面で残しておいた方がよいのでしょう。
株式会社の場合、会社設立の際には、公証役場の公証人による定款認証(定款が正式なものとして認めてもらう手続き)が必要なのですが、合同会社の場合、定款認証は必要ありません。
【合同会社設立の流れ】
定款作成→資本金の払い込み→会社設立登記
合同会社は、手続きの中でも時間がかかる定款認証がありません。(ただし、定款の作成は必要です)
通常、定款認証は、52,000円程かかるのですが、合同会社の場合、必要ありませんので会社設立費用を安く抑えることができます。
会社を設立する場合、登録免許税という税金を国に支払う必要がございます。
この税金が株式会社と合同会社とでは大きく違います。
株式会社の場合…最低15万円
合同会社の場合…6万円
となっており、9万円税金負担がかわってきます。定款認証を含めますと142,000円かわってきます。
上記で違いを見てきましたが、合同会社設立のメリットをまとめると
①出資者間の結びつきが強い
②会社設立費用が安い
③出資者自らが経営を行っているため、早い意思決定が可能
などが挙げられます。
出資と経営が一緒ですので、ある意味「家族的経営」に向いています。
また、会社設立費用を安く抑えることができるメリットがございます。
合同会社設立のデメリットをまとめると
①会社を大きくしていきたい方には不向き
②株式会社に比べ社会的信用が低い
③資金調達がしづらい
④求人募集した際に、「合同会社」という名称では良い人材が集まらない可能性がある。
⑤社長の肩書きは「代表社員」となり、「代表取締役」とは名乗れない。
などが挙げられます。
まず、これから会社を大きくしていきたい方には、お勧めできません。
出資と経営が一緒であるということは、家族的経営に向いていますが、会社を大きくする上では、制限が多くありますので向いていないと思われます。
今後、会社を大きくしていく事業計画があるのであれば最初から株式会社にしておいた方が良いでしょう!
また、合同会社という会社形態があまり浸透していないため、社会的信用という面で株式会社と比べると劣ってしまいます。
特に外部に会社名を出して商売をされる業種の場合には、信用力の面で今後の仕事に影響がでる可能性がございます。
合同会社設立のメリット・デメリットを見てきましたが、どういう場合に合同会社が向いているのでしょうか?
下記にまとめてみました。
①仕事の内容が会社名などに影響されない場合
②最初の会社設立費用を抑えたい方
③今後会社を大きくするつもりがなく運営していきたい方
などが挙げられます。
株式会社と合同会社とでは、会社設立に係る費用が異なります。
詳しくは下記をご覧ください。
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