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個人事業から法人へ
個人と法人の違いを比較しながら見ていきます。
今までは個人でしたが、今後は法人として活動することになりますので、個人と法人では別人格となります。
そんな違いをご紹介します。
個人と法人での大きな違いは信用面と言われています。
例えば、金融機関から資金を調達(融資)する場合、法人の方が、融資を受けやすくなります。
また、人材を募集する際の人の集まり方は、法人の方がしっかりしているイメージがあるため法人の方が人が集まりやすいようです。
税 金 | 個 人 | 法 人 |
---|---|---|
国に支払う税金 | 所得税 (自分で計算して納付) | 法人税 (自分で計算して納付) |
国に支払う税金 | 消費税 (自分で計算して納付) | 消費税 (自分で計算して納付) |
市町村役場に支払う税金 | 個人市民税 (市町村が計算して納付) | 法人市民税 (自分で計算して納付) |
県に支払う税金 | 個人県民税 (県が計算して納付) | 法人県民税 (自分で計算して納付) |
県に支払う税金 | 個人事業税 (県が計算して納付) | 法人事業税 (自分で計算して納付) |
個人と法人の違い、税率や計算の仕方が違うというのもありますが、法人の方は自分で税金を計算して納付しなければならない点で大きく異なります。
個人だと市と県の税金の計算は役所が計算してくれましたが、法人の場合には、そうはいきません。
また、法人の場合、赤字であっても県と市に一定額を支払う必要がでてきますので注意が必要です。(約71,000円)
【個人の場合】
個人の場合、事業年度は1月1日~12月31日と決まっており、この期間の利益を計算して税金の申告をすることとなります。
税金の申告期限は、翌年の2月16日~3月15日となっております。
税金の納付は、現金納付の場合は、上記の期間内に納付することとなりますが、口座振替を選択されている場合、4月に口座振替がされ約1ヶ月納付期限を伸ばすことができます。
【法人の場合】
法人の場合、事業年度を自由に決めることができますので、その決めた事業年度終了の日の翌日から2月以内に税金の申告と税金の納付が必要となります。
(例)8月決算の場合
8月末が事業年度終了の日のため2月後である10月31日までに税金の申告と税金の納付が必要となります。
個人のように税金の口座振替の制度がないため、税金の申告期限と税金の納付期限が同じとなります。
8月決算の場合、10月31日までに税金の申告と納付が必要となります。
上記以外にも個人と法人の違いがございます。
「会社設立のメリット・デメリット」でも内容をまとめておりますので、そちらをご覧ください。
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