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取締役会設置・非設置の違いとは?

【回答】会社の意思決定に影響を与えます

会社の機関設計において、最低限必要なものは、株主総会と取締役です。
ただし、その他の機関を置くこともできます。例えば『取締役会の設置』です。

これから会社を設立にして運営していく場合、会社の機関設計として、大きく2つのタイプに分かれます。​

(1)株主総会+取締役…取締役会非設置会社
(2)株主総会+取締役会+監査役…取締役会設置会社



(1)株主総会+取締役…取締役会非設置会社
現行の会社法上では、株主総会に加えて、最低1名以上の取締役を選任すれば、株式会社の機関として認められます。(大会社及び公開会社を除きます。)
個人事業主が法人成りする場合などには、事業主本人が取締役になれば、それで会社の機関として成立することとなります。
この場合、株主の権限が強く、例えば株主が1人の場合には、その1人の判断で会社の運営が可能となります。

ですから、最もシンプルかつ手軽に会社を設立するならば、この機関設計タイプを選択するのが良いといえるでしょう。


(2)株主総会+取締役会+監査役…取締役会設置会社
まず、取締役会設置会社では、取締役を3名以上置かなければなりません。
また、監査役又は会計参与を1名以上置くことも必要です。

取締役会を設置した場合、通常の会社の業務執行の意思決定については、株主総会ではなく、取締役会にその権限が与えられています。
取締役会は、3名以上の取締役で構成されますので、ある1人の権限のみで会社が運営されるといった独裁的状況を防ぐことができます。


また、会社の人員が充実させ、組織基盤をしっかりと作りたいと考えているのであれば、取締役会の設置をするべきだと言えます。
ただし、会社法上、取締役会を設置するためには、3人以上の取締役を選任する必要があり、監査役または会計参与の設置も義務づけられています。

なかなか、最初から取締役となる人を3人見つけてくることは難しいかもしれません。

当プラザでの会社設立を見ましても、(1)のパターンで会社を設立される方が圧倒的に多いというのが現状です。