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合同会社の定款に記載すべき事項とは?

【回答】合同会社の定款に記載すべき事項は3つに分かれます

合同会社を設立する場合にも、株式会社同様、会社のルールである『定款ていかん』を作成することとなります。

定款に記載すべき事項は、株式会社と同様の部分もありますが、株式会社にはない合同会社特有の事項もあります。

定款に記載する内容は、
①絶対に記載しなければならない事項である『絶対的記載事項』
②記載しないと効力が生じない事項である『相対的記載事項』
③会社法に違反しない範囲で自由に記載できる事項である『任意的記載事項』
に分かれます。


(1)絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。この記載がない場合、定款そのものが無効になってしまいます。

その内容は以下のとおりです。
①商号(会社の名称)
②目的(会社の事業内容)
③本店の所在地(会社の住所)
④社員の出資の目的及びその価額(資本金の額)
⑤社員の氏名又は名称及び住所
⑥社員が有限責任社員である旨

ちなみに、ここでいう『社員』とは株式会社でいう『株主』を指します。合同会社の場合、出資者である社員が役員になる必要がございます。
合同会社の場合、株式会社の発起人に代わり、社員が会社を設立し、運営していくこととなります。


(2)相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に必ずしも記載しなければならない事項ではありませんが、定款に記載がなければその定めの効力が生じない事項をいいます。

主なものとして、以下の事項が挙げられます。
・業務執行社員の定め
・社員の退社事由の定め
・解散の場合における財産の処分方法の定め
など 


(3)任意的記載事項
「絶対的記載事項」及び「相対的記載事項」以外に、法律に反しない内容であれば、会社が任意で決めた事項を定款に記載することができます。
記載していなくてもよい内容ですが、記載してあることでより明確な決まりとなります。 

たとえば、以下のような事項が挙げられます。
・事業年度(会社の決算期)
・公告方法
・利益配当の定め
・社員の損益分配割合の定め
・残余財産分配の定め
など

定款の作成には、決まりがありますので作成をする際には、注意が必要です!