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【回答】株式会社の定款に記載すべき事項は、3つに分かれます
会社を設立した場合、会社のルールである『定款ていかん』を作成することとなります。
定款に記載する内容は、
①絶対に記載しなければならない事項である『絶対的記載事項』
②記載しないと効力が生じない事項である『相対的記載事項』
③会社法に違反しない範囲で自由に記載できる事項である『任意的記載事項』
に分かれます。
3つの記載事項のうち、①の絶対的記載事項については、必ず定款に記載することが求められますが、それ以外については、発起人の判断によってどのような事項を記載するか決定されることになります。
(1)絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。この記載がない場合、定款そのものが無効になってしまいます。
その内容は以下のとおりです。
①商号(会社の名称)
②目的(会社の事業内容)
③本店の所在地(会社の住所)
④会社設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(会社運営の資本金の出資額)
⑤発起人の氏名または名称及び住所
⑥発行可能株式総数
(2)相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に必ずしも記載しなければならない事項ではありませんが、定款に記載がなければその定めの効力が生じない事項をいいます。
主なものとして、以下の事項が挙げられます。
・現物出資がある場合についてその内容
・株券発行の定め
・株式の内容
・取締役会の設置に関する規定
・役員の任期の伸長についての規定
・公告の方法
・発起人が受ける報酬、その他の特別な利益の内容
・株式譲渡制限に関する規定
など
(3)任意的記載事項
「絶対的記載事項」及び「相対的記載事項」以外に、法律に反しない内容であれば、会社が任意で決めた事項を定款に記載することができます。
記載していなくてもよい内容ですが、記載してあることでより明確な決まりとなります。
たとえば、以下のような事項が挙げられます。
・事業年度(会社の決算期)
・取締役などの役員の人数
・役員の氏名、住所
・株主総会の議長(対象者や決め方)
など
定款の作成には、決まりがありますので作成をする際には、注意が必要です!
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