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会社の種類にはどんなものがありますか?

【回答】会社は4つの種類に分かれます

会社を設立する際には、まず会社の種類を決めなければなりません。

会社の種類は4つに分かれます。
①株式会社 ②合同会社 ③合名会社 ④合資会社

株式会社では、会社に出資した株主は経営に参加せず、経営は取締役に任せることができます。
もちろん、出資した株主が取締役になることも可能です。


一方、②~④の会社は持分会社と呼ばれています。
持分会社では出資者自身が会社を経営するのが原則である点が、株式会社と異なっています。


ちなみに、会社法が制定される前までは、『有限会社』というものがありました。
有限会社を設立するためには最低資本金が300万円必要でしたが、今現在では新たに有限会社を設立することはできません。
今ある有限会社は、株式会社の一部という位置づけとなっております。


また、会社の種類によって、出資した人の責任の範囲が異なります。
株式会社と合同会社は、出資者全員が、有限責任となります。

すなわち、会社の経営が傾き、会社で借金を返せない場合であっても、自分が会社に出資したお金が返ってこないだけで済み、会社の借金を負う必要はありません。(借入の個人保証をしている場合にはまた話しが変わってきますが、ここでは割愛します。)

一方で、合名会社は出資者全員が無限責任を負い、合資会社でも無限責任社員は無限責任を負います。
すなわち、会社が借金を返済しきれない場合は、これらの出資者は自分のお金で会社の債権者に完済するまでお金を支払わなければなりません。

実際、現在設立されている会社のほとんどが株式会社か合同会社です。合名会社、合資会社はほとんど設立されていないという状況です。
当プラザに依頼される方も、やはり馴染みがある『株式会社』を選ばれております。
目的にあった会社を選ぶようにするとよいかと思われます。


株式会社と合同会社の違いは下記を参考にされてください。
『株式会社』と『合同会社』の違いはコチラをクリック