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商号(会社の名前)を決める際の注意点とは?

【回答】商号(会社の名前)には一定のルールがあります

新たに設立する会社にどんな商号(会社の名前)をつけるかは自由に決めることができますが、一定のルールがあります。


会社の商号を決める際に注意すべき事項
(1)株式会社を設立するなら「株式会社」という文字を必ず使用する
株式会社を設立する際には、その商号の中で「株式会社」という文字を使用する必要があります。
たとえば、「○○株式会社」や「株式会社○○」などです。
株式会社であるにもかかわらず、その商号の中に「有限会社」や「合同会社」等の文字を使用することはできません。
商号には、株式会社という文字を使用しなければなりません。
株式会社を使用する際には、前株でも後株でもどちらでも構いません。



(2)同一の本店所在地(会社の住所)に同一の商号がある場合には会社設立登記はできない
区別ができなくなるため、同一の本店所在地(会社の住所)に同一の商号がある場合には会社設立登記はできないこととなっております。
同一の住所でなければ、同じ都道府県あるいは同じ町内に同じ名前の会社があったとしても、登記することができます。

ただし、不正の目的をもって、他の会社と類似した商号を使用することはできないと規定されています。
特に有名な会社のネームバリューを利用した場合には、損害賠償を請求される可能性もあるので注意しましょう。


(3)使用できる文字や符号については、一定の制限があります 
会社の商号として使用できる文字・符号は以下のとおりです。

【会社の商号に使用できる文字】
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字〔大文字(A、B、C、・・・)及び小文字(a、b、c、・・・)〕
・アラビア数字〔1、2、3、・・・〕

【会社の商号に使用できる記号】
・「&」 (アンパサンド)
・「 ’」 (アポストロフィー)
・「 ,」 (コンマ)
・「-」 (ハイフン)
・「 .」 (ピリオド)
・「 ・ 」 (中点)

【会社の商号に使用できない文字】
・ギリシャ文字
・ハングル文字  など


(4)会社の一部門を表すような文字を使用することはできません 
商号の中に「○○支店」、「○○支社」、「○○出張所」、「○○部」など、会社の一部門を表すような文字を使用することはできません。


(5)法律で使用が禁止されているような文字は使用できません 
たとえば、「銀行」、「生命保険」、「信託」 などです。また、公序良俗に反する文字(文言)の使用も認められていません。


商号を決める際には注意しましょう!
当プラザでは他の会社と同じ商号を使用していないかなどの類似商号の確認も行っております。