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【回答】その日が法務局が営業している日なら可能です
自分の希望日を会社設立日とすることは可能です。
ただし、法務局が休みの日は登記することができません。
法務局が休みの日とは土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)です。
また、会社設立日とは会社設立登記を申請した日=会社設立日となりますが、登記日を指定して行うことや、過去に遡って登記することはできません。
例えば、本日が5月10日で5月10日を会社設立日にしたい場合、5月10日に法務局に会社設立の申請をします。
その時に『5月22日を会社設立日としてください』というような予約はできません。
逆に5月12日に会社設立の登記の申請をし、『5月10日を会社設立日としてください』というように、過去にさかのぼることもできません。
あくまでも会社設立登記の申請をして受理された日が会社設立日になります。
自分の希望日を会社設立日としたいなら、未来の日で法務局が営業している日の中から選ぶようにしましょう!
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