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取締役として選任できない人とは?

【回答】下記のような場合、取締役になれません

  1. 法人
  2. 成年被後見人、被保佐人など
  3. 会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く) 

上記のような場合、会社の取締役になることができませんので、法人設立の際にはご注意ください。

では、次のような人はどうでしょうか?

未成年者
未成年者でも取締役になることができます。この場合、別途親の同意が必要になります。
ただし、物事をある程度判断できる未成年者に限られますので、幼稚園の子供などは無理でしょう。
また、取締役に就任する際に印鑑証明書が必要になる場合があるのですが、役所で印鑑登録ができるのが15歳以上からなので、その場合は15歳以上の未成年に限られます。

破産者
破産している方でも取締役になることができます。ただし、選任した後に破産した場合は、取締役の資格が喪失します。
また、会社法上は取締役となることが可能であっても、各種業法上、許可認可が取得できないケースが想定されます。
たとえば建設業の場合、破産後復権を得ない者は欠格要件に該当し、許可を取得することができません。
会社を設立したが、事業を行うことができないようでは意味がありませんので事前の確認が必要です。

外国人
外国人でも取締役になることができます。