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役員の任期は何年?

【回答】株式会社の場合、取締役の任期は最長で10年です

株式会社の場合、取締役の任期(役員として就任する期間)は原則として2年となっています。
この2年を過ぎると、任期が終わりますので、また役員となるためには再任し直す必要があります。
この再任をずっと放っておくと、裁判所から過料(罰金みたいなもの)が課される可能性があるので、任期の確認は大事なことです。

ただ、2年はあっという間に過ぎてしまいます。
そこで、特に中小企業で活用されていますが、定款(会社のルール)で決めておけば役員の任期を最長10年まで伸ばすこともできます。
役員が1人や2人のような会社では、特段任期を伸ばすことに抵抗はないかと思いますので、役員の任期を最初から伸ばしておけば、再任にかかる手間や費用(通常司法書士に依頼することがほとんどです。)を抑えることができるのです。

株式会社では、上記の通り取締役の任期を10年まで伸ばすことができますが、合同会社の場合、任期がありません。
ですので、再任などの手間はないのです。
株式会社と合同会社で取扱いが違いますので、ご注意ください!