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取締役が一人でも会社は作れるの?

【回答】会社法の改正により、取締役が一人でも会社を作れるようになりました

現在の会社法では、役員が取締役1人だけでも会社設立することが可能です。

新会社法が施行される以前は、最低でも3人の取締役と1人の監査役を置かなければなりませんでした。
つまり、会社を設立するためには、それなりの人数を集める必要があったのです。

しかしながら、平成18年に施行された新会社法では、それらの規定はかなり緩和され会社を設立しやすくなっています。

具体的には、株式譲渡制限会社(※)である非公開会社については、取締役1人のみで監査役も不要といった最低限の機関設計も選択できるようになりました。

言いかえれば、新会社法の施行以後は、株式の譲渡制限を設けることを条件として、取締役1人でも株式会社を設立することができるようになったのです。

この新会社法の施行により、実務上、株式会社設立のハードルがかなり低くなりました。
新会社法が制定され、最低資本金制度(株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円)も撤廃されたので、会社を設立する方がかなり増えました。

たとえば、サラリーマンだった方が、一念奮起して独立・起業したいと考えたり、個人事業主の方が法人成り(会社設立)したいと考えた場合、その方自身が取締役(代表取締役)になれば、それで取締役の人数についての法律上の要件は満たすことになるからです。
また、会社の機関設計も株主総会だけ開くという一番簡便な方法で運営することが可能です。

実際、当プラザで会社設立をした案件の大半が会社に出資する人(発起人)がそのまま代表取締役となり、役員が1人(もしくは2人)で会社を運営しているというパターンがほとんどです。 

※株式譲渡制限会社とは…
定款上で、すべての株式の譲渡について、株主総会などの承認を要する旨を定めている会社のことをいいます。
つまり、株式を譲渡を自由にできない(制限が課されている)ということです。
日本の中小企業のほとんどがこの『株式譲渡制限会社』となっております。