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会社設立までの知識

こちらでは、会社設立時に必要な知識についてご紹介します。
会社設立には専門用語が飛び交うので、よくわからない方向けにページを作成しました。
別ページの「会社設立の流れ」と比較できるように作成しておりますので、是非一緒にご覧頂き、会社設立の流れを確認してください。

【大前提】会社を設立するには、会社設立登記が必要です

会社設立登記とは…

民法では、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」とされており、法律を無視して勝手に法人(会社)をつくる事ができません。
そのため、法律に沿って会社をつくる必要がでてきます。
これが、会社設立登記であり、登記とは、「法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること」をいいます。一般には権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載することとなりますが、登記簿に記載するために会社設立登記の申請を行います。
会社設立登記の申請が完了して、初めて会社として存在していることになります。
法人設立が完了すれば、法務局に行けば、誰でも法人の本店所在地や役員の名前など閲覧することができ、こうして法人の社会的信用を裏付けているのです。

Step1 無料相談打合せ

会社設立に関する打合せをさせて頂きます。
会社を設立するためには、主に下記の決まり事を決めなければなりません。
決める事項は主に
①会社の種類
②商号
③会社の本店
④目的
⑤資本金
⑥事業年度
⑦発起人
⑧会社の機関設計
⑨役員
⑩役員の任期

などがございます。
見るだけで嫌になるかもしれませんが、分かれば難しい話ではありません。
一つずつ解説していきます。

①会社の種類とは…
「株式会社」、「合同会社」などを言います。以前は、有限会社を設立することが可能でしたが、現在は有限会社を設立することはできません。
多くの方に株式会社を選んで頂いておりますが、「株式会社」と「合同会社」の違いは、下記の通りです。
株式会社と合同会社の違いはこちらをクリック
大きな違いは、合同会社の方が、初期費用が安いということです。ただし、合同会社はあまり馴染みがないため、信用という面では、株式会社の方が好まれております。

②商号とは…
商号とは、会社の名前です。よくある『株式会社○○』のことを言います。

③会社の本店とは…
人の住所に相当します。法人設立後、事業拠点となる場所です。ご自宅の住所でも構いません。
ただし、ご自宅を本店とすると公式な書面に記載する所在地は、登記上の本店所在地となりますので、ご自宅の住所を記載することとなります。
あまり外部に公表したくないのであれば、ご自宅を本店とすべきではありません。

④目的とは…
会社が何をする会社なのかということです。通常決めた事業目的の範囲内においてのみしか活動できません。また、許認可が必要な業種によっては、目的の文言が法律で決められています。

⑤資本金とは…
会社に出資する金額です。資本金は、1円から会社設立可能ですが、1円では信用力がないためある程度の額が必要となります。

⑥事業年度とは…
簡単に言えば、会社の利益などを計算する期間です。個人であれば、事業年度は1月1日から12月31日と決められていますが、法人の場合、自由に決めることが可能です。ただし、期間は1年間です。
例えば6月20日に会社設立し、締めを5月末にした場合、事業年度は1年目は、6月20日から5月31日、2年目は、6月1日から5月31日となります。締めの月は自由に選ぶことができますが、最初に決めておく必要がございます。

⑦発起人とは…
資本金を出資する人をいいます。

⑧会社の機関設計とは…
取締役会設置会社などございますが、最近は置かないことがほとんどのため、株主総会のみ開催することとなります。

⑨役員とは…
代表取締役や取締役などをいいます。現在は、代表取締役1人だけで会社を設立することが可能です。

⑩役員の任期とは…
会社法では、役員の任期(何年役員としていられるか)を設けています。
取締役の場合、原則2年で、最大10年まで可能です。また、2年後、10年後立った場合は、役員を再任することも可能です。

Step2 会社設立事項の調査

同じ商号を使用している会社が他にないかを確認します。
こちらは、司法書士が確認致しますので、お客様は確認する必要はございません。

Step3 会社届出印の作成

会社の実印となる印鑑を準備して頂きます。
混み具合によりますが、印鑑作成に1週間ほどかかる場合がございますので、打合せ後、会社名が決まったら早めに印鑑を作成した方が良いでしょう。

Step4 定款等の書類作成・押印

定款(ていかん)とは…
定款とは、Step1で決めた事項を会社のルールとして定めます。その定めた根本規則を「定款」と呼んでいます。

定款自体は、司法書士が作成しますので、作成した定款に会社の実印と出資する人の実印で押印して頂きます。
この時に登記にかかる費用・報酬をお支払頂きます。

Step5 定款認証

定款認証(ていかんにんしょう)とは…
定款が正当な手続きによりされたことを公の機関が承認することをいいます。
承認は、公証人(こうしょうにん)と呼ばれる方しか行うことができません。
法人の定款については、公証人の認証がなければ効力を有しないこととなります。
手続き自体は、司法書士が行いますので、お客様は作業を行う必要はございません。

Step6 資本金の払い込み

発起人(会社に出資する人)の通帳へお金を払い込んで頂きます。
会社が設立されないと、会社の通帳はできませんので、発起人である個人の通帳に払い込んで頂きます(入金ではダメです)
新規の通帳を準備する必要はなく、既存の通帳で構いません。

よくあるご質問
「既に資本金としようとしている金額が入金されている通帳を持っているのですが…」というご質問を多くいただきます。
しかし、その金額をそのまま資本金に充てることはできません。
なぜなら定款作成日以降に払込みをする必要があるからです。ですので、一旦お金を別の口座に出したあと、再度その通帳に振込みをする必要がございます。

Step7 登記申請の添付書類へ押印後、会社設立登記申請

会社設立登記に必要な添付書類に押印して頂きます。
会社設立登記申請後、法務局の混み具合にもよりますが、1週間ほどで登記は完了します。
登記申請をした日が会社設立の日となりますので、ご希望の日がございましたらおっしゃって下さい。
また、申請は司法書士が行います。

Step8 会社設立登記完了後の処理

会社設立が完了したら、法務局において印鑑カードの交付申請、登記事項証明書、印鑑証明書の取得をします。取得手続きは、司法書士が行います。

印鑑カードとは…
会社の実印の印鑑証明書が必要な場合、この印鑑カードさえあれば簡単に法務局で会社の実印の印鑑証明書の取得ができるようになります。

登記事項証明書とは…
会社の内容が記載されているものです。例えば、Step1で決めた会社の商号、資本金、役員などが記載されています。

これらの書類は、法人設立後に銀行口座を開設したり、税務署や県や市に設立した旨を届け出る際に必要になります。

Step9 会社設立後の顧問契約

会社の税務顧問を契約して頂くことで、会社設立に関する司法書士報酬を0円としたプランを用意しております。是非、ご利用ください。

Step10 会計フロー等導入

記帳の仕方から会計の流れまで当事務所がフォローさせて頂きます。

会社設立の流れは以上です

会社設立の流れを解説しました。
少しは、理解に役立ったでしょうか?
あとは、会社を設立するだけです。また、上記以外にご不明な点などございましたらご連絡ください。

会社設立無料相談会実施中

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