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会社設立料金の内訳を教えてください!

会社設立料金表(株式会社設立の場合)

会社設立には、次の費用がかかります。

料金自分で会社設立専門家(司法書士)へ依頼
定款認証手数料52,000円52,000円
定款認証代40,000円0円
登録免許税150,000円150,000円
登記事項証明書等2,100円2,100円
司法書士手数料(税込)0円99,000円
合 計244,100円303,300円


それぞれの内容についてご説明します。

(1)定款認証手数料(ていかんにんしょうてすうりょう)
会社を設立するためには、まず定款を作成した上で、公証役場にて定款の認証手続きが必要となります。
『定款の認証手数料』とは、定款の認証手続きを受ける際に公証役場に支払う手数料のことで、5万2,000円の費用がかかります。

まず、定款を作成するのですが、定款とは会社のルールを定めた書類を言います。その定めた根本規則を「定款」と呼んでいます。
定款には、会社の商号(名称)や本店の所在地、行う事業の内容などが記載されます。

次に公証役場という官公庁に定款の認証手続きを受けることになります。
定款認証とは、定款が正当な手続きによりされたことを公の機関が承認することをいいます。
承認は、公証人(こうしょうにん)と呼ばれる方しか行うことができません。
法人の定款については、公証人の認証がなければ効力を有しないこととなります。
この公証役場に定款の認証手数料を支払うことになるのですが、これが『定款認証手数料』となります。

株式会社では定款認証手数料がかかりますが、合同会社では定款を作成する必要はありますが、定款認証の必要はないため料金はかかりません。


(2)定款認証代
定款認証代とは、定款の認証を受けるために定款に貼る印紙代をいいます。
定款を紙で提出する場合には、定款に印紙を貼ることになるため、4万円の印紙代が別途かかりますが、当プラザでは紙ではなく電子定款認証というデータベースでのやり取りを行うため4万円の印紙代は不要となります。

もしご自身で会社設立をした場合には、電子定款認証をするために専用機器を別途購入する必要があるため、購入費用を考えたら電子で行う旨みはないかと思われます。



(3)登録免許税(とうろくめんきょぜい)
会社設立の申請には、登録免許税という税金がかかります。
会社設立には、国に支払う税金が必要ということです。

株式会社では登録免許税が15万円、合同会社では登録免許税が6万円かかります。


(4)登記事項証明書等(とうきじこうしょうめいしょとう)
会社設立が完了したら、銀行での法人口座開設などに会社の謄本や会社の印鑑証明書が必要となります。

会社の謄本(履歴事項全部証明書りれきじこうぜんぶしょうめいしょ)とは、会社の名称や設立年月日などが記載された書類です。また、印鑑証明書とは、会社設立の際に会社の実印を登録するのですが、会社の実印の証明書です。
謄本と印鑑証明書は、会社設立完了後であれば法務局等で取得することができます。

取得費用は、謄本600円・印鑑証明書450円となります。
当プラザでは、会社設立後に必要になってくる書類ですので、会社設立時に取得手続きをしてお客様にお渡ししております。


(5)司法書士手数料
会社設立に際し、司法書士に支払う報酬になります。