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個人事業から法人へ

法人化の事例

こちらでは、個人から法人化した場合の事例について見ていきます。

法人化することにより個人に支払う給料は経費になる

個人事業の時は、自分の生活費を経費とすることはできませんが、法人化した場合、個人に支払う給料は経費になります。
給料をもらう個人の方も給料から給与所得控除と言って、一定額を控除して所得税を計算することとなります。

法人化した場合の事例

事業の儲けが1,000万円で青色申告特別控除として65万円の控除を受けていた方が、儲けの1,000万円を法人化して経営者に給料を600万円、奥様に400万円支払った場合の税額の違いを見ていきます。

個人事業(法人化しない場合)の個人に課される税額

所得の計算

売上          +20,000,000円
経費          -10,000,000円
儲け          +10,000,000円
青色申告特別控除        -650,000円
所得            +9,350,000円
基礎控除            -380,000円
課税所得            8,970,000円

税額の計算

所得税          1,427,100円
住民税           906,000円
事業税           355,000円
税額合計         2,688,100円

法人化した場合の法人に課される税額

所得の計算

売上          +20,000,000円
経費          -10,000,000円
給料支払い(経営者)    -6,000,00円
給料支払い(奥様)     -4,000,000円
課税所得                          0円

税額の計算

法人税                     0円
住民税                     71,000円
事業税                           0円
税額合計                   71,000円

法人化した場合の個人に課される税額

経営者個人に課される税額

給与収入         +6,000,000円
給与所得控除        -1,740,000円
給与所得控除         +4,260,000円基礎控除           -380,000円課税所得         +3,880,000円所得税             348,500円住民税             397,000円税額合計             745,500円

奥様に課される税額

給与収入         +4,000,000円
給与所得控除        -1,340,000円
給与所得             +2,660,000円基礎控除           -380,000円
課税所得         +2,280,000円
所得税             130,500円
住民税             237,000円
税額合計             367,500円

法人化した場合の法人と個人に課される税額

法人71,000円+経営者個人745,500円+奥様367,500円=1,184,000円

法人化した場合と法人化しなかった場合の税額差額
1,184,000円-2,688,100円=△1,504,100円


上記の例でいきますと1,504,100円税額の差が出てきます。
これは、個人の場合、儲けが大きくなるほど税率が高く設定されていますし、法人化して給料を支払えば給与所得控除(給料の経費枠みたいなもの)を利用できるためです。
法人化し給料を支払うことは節税対策として非常に有効になります。
実際には、社会保険の考慮なども入るため、上記の計算のように簡単にはいきませんが、個人で多く儲けが出ている方は、法人化した方が有利になります。

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個人から法人化した場合に実際利益がどのくらい残るのか気になるところです。
役員報酬をいくらに設定するのか?
その場合、社会保険料の負担はいくらなのか?
などによって、会社に残る利益が変わるのも事実です。
個人で開業していたからこそ、法人を設立した場合のシミュレーションを立てやすい面もございます。
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