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個人事業から法人へ
こちらでは、個人から法人化した場合の事例について見ていきます。
個人事業の時は、自分の生活費を経費とすることはできませんが、法人化した場合、個人に支払う給料は経費になります。
給料をもらう個人の方も給料から給与所得控除と言って、一定額を控除して所得税を計算することとなります。
事業の儲けが1,000万円で青色申告特別控除として65万円の控除を受けていた方が、儲けの1,000万円を法人化して経営者に給料を600万円、奥様に400万円支払った場合の税額の違いを見ていきます。
売上 +20,000,000円
経費 -10,000,000円
儲け +10,000,000円
青色申告特別控除 -650,000円
所得 +9,350,000円
基礎控除 -380,000円
課税所得 8,970,000円
所得税 1,427,100円
住民税 906,000円
事業税 355,000円
税額合計 2,688,100円
売上 +20,000,000円
経費 -10,000,000円
給料支払い(経営者) -6,000,00円
給料支払い(奥様) -4,000,000円
課税所得 0円
法人税 0円
住民税 71,000円
事業税 0円
税額合計 71,000円
給与収入 +6,000,000円
給与所得控除 -1,740,000円
給与所得控除 +4,260,000円基礎控除 -380,000円課税所得 +3,880,000円所得税 348,500円住民税 397,000円税額合計 745,500円
給与収入 +4,000,000円
給与所得控除 -1,340,000円
給与所得 +2,660,000円基礎控除 -380,000円
課税所得 +2,280,000円
所得税 130,500円
住民税 237,000円
税額合計 367,500円
法人71,000円+経営者個人745,500円+奥様367,500円=1,184,000円
法人化した場合と法人化しなかった場合の税額差額
1,184,000円-2,688,100円=△1,504,100円
上記の例でいきますと1,504,100円税額の差が出てきます。
これは、個人の場合、儲けが大きくなるほど税率が高く設定されていますし、法人化して給料を支払えば給与所得控除(給料の経費枠みたいなもの)を利用できるためです。
法人化し給料を支払うことは節税対策として非常に有効になります。
実際には、社会保険の考慮なども入るため、上記の計算のように簡単にはいきませんが、個人で多く儲けが出ている方は、法人化した方が有利になります。
法人化シミュレーション資料表紙
個人から法人化した場合に実際利益がどのくらい残るのか気になるところです。
役員報酬をいくらに設定するのか?
その場合、社会保険料の負担はいくらなのか?
などによって、会社に残る利益が変わるのも事実です。
個人で開業していたからこそ、法人を設立した場合のシミュレーションを立てやすい面もございます。
会社設立をし、税務顧問契約をした頂いた方には、
無料でシミュレーション資料を差し上げております!!
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