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個人事業から法人へ

消費税ダブル免除効果

こちらでは、個人から法人化した場合の消費税についてご紹介します。

消費税ダブル免除効果とは…

個人で事業をされている方ならおわかりかもしれませんが、基本的に個人事業を開始してから2年間は消費税が免除されます。
なぜなら、消費税を納める義務がある事業者とは、
前々年の売上高が1,000万円を超えるかどうかにより、消費税を納める義務があるかどうか判定するためです。

(消費税の考え方)
前々年の売上が1000万円を超えた場合に消費税を納める義務有り

例えば、前々年から個人事業をはじめていたとします。
前々年と前年は、前々年の売上がありませんので、売上が1,000万円もなく消費税を納める義務はありません。
変な話しですが、消費税という名目でお客さんからお金をもらっていたとしても消費税をおさめる必要はないのです。

法人を設立した場合も基本的には上記の考え方は同じ

個人から法人化して法人を設立した場合にはどうなるのでしょうか?
個人で事業をしていたので、個人の売上をもとに法人の消費税の判定をするのでしょうか?
実は、個人と法人は別人格のため、法人の1期目と2期目は前々事業年度はなく、前々事業年度の売上が1000万円を超えないため、基本的に消費税を納める必要はありません。
つまり、個人事業時代の売上は、考慮しなくていいのです。
これは、消費税を納めるぐらいの売上がある方にとって大きなメリットです。

最長で4年間消費税の納税義務が免除

(消費税ダブル免除効果)

例えば、A年から個人事業を開始した場合、A年とA+1年は消費税が免除されます。
A+2年から法人化し法人を設立した場合、A+2年とA+3年は消費税が免除され、合計で最長4年間消費税が免除されることとなります。
これが、消費税ダブル免除効果です。

注意点

法人化による消費税上のメリットは以上ですが、注意点がございます。

(注意点)
①資本金が1,000万円以上の場合は、法人設立年度から消費税がかかる
②基本的には2年間消費税が免除であるが、1年間だけ消費税が免除となることもある
③消費税のためだけに法人を設立するわけではないこと


①については、資本金として設定する金額に注意が必要です。
資本金が1000万円以上の場合には、1年目から消費税がかかることとなります。
資本金を設定する際に注意しましょう。

②については、基本的には2年間消費税が免税となりますが、一定の場合は、1年間だけしか消費税は免除されません。
理由は、専門的なお話になりますので、税理士等の専門家にご相談ください。

③については、当たり前かもしれませんが、消費税の免除のためだけに法人を設立するわけではございません。
いろんな要素を勘案して法人を設立するか検討する必要があります。
消費税の免除は検討の一要素としてお考えください!

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