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法人へ資産を引継ぐ方法

個人で所有している資産(現金、売掛金、固定資産など)や負債(買掛金、借入金など)を法人にどうやって引継ぐのか?という疑問をお持ちかもしれません。
法人化し資産の引継ぐ際の具体的な手法をご紹介します。

法人へ資産を引継ぐ方法は主に4つある

個人から法人を設立して資産や負債を引継ぐ方法は主に4つあります。
①現物出資 ②売却 ③贈与 ④賃貸

まず、①~④の大まかな特徴は、①~③は個人から法人へ所有権が移転しますが、④は個人のままということです。
方法によっては、所有権が変わりますので名義変更手続きが必要となります。
また、実務上は個人の資産・負債を一括して引継ぐのではなく、引継ぐ資産や負債を個別に選定していくことがほとんどです。

法人への引継方法① 現物出資

現物出資とは、個人が金銭以外の資産を出資し、資産の価値を算定した上で、その資産価値相当額を資本金として株式を発行することをいいます。
資本金は、通常金銭を出資しますが、金銭以外の資産を出資して法人化することとなります。
個人側で資本金としての金銭を準備する必要はなくなりますが、下記の注意が必要です。

現物出資の注意点
①出資する資産の価値(時価)を求める必要がある
②価値を算定するために時間や費用を要する場合がある
③個人側は不動産を出資しても譲渡扱いのため、譲渡所得の確定申告が必要


現物出資は、時価を算定する手間がかかりますし、不動産を出資したつもりであっても売却扱いとなるため、個人で譲渡所得が生じる可能性があります。
最初の資本金を金銭で行わなくて良いというメリットはございますが、あまりおススメできる方法ではないかと思われます。

法人への引継方法② 売却

売却とは、その名の通り個人から法人に資産を譲渡することです。
個人法人間の譲渡ですので、売却に見合う代金を個人に支払う必要があります。

法人への引継方法③ 贈与

個人から法人に資産を贈与の方法もありますが、実務上あまりないパターンとなります。

法人への引継方法④ 賃貸

個人所有物件を法人に賃貸する場合は、売却のようにまとまった購入資金を準備する必要がなく、毎月賃借料を支払うこととなります。
ただし、個人側で毎年不動産収入が発生しますので、個人の確定申告が必要となります。

法人化で資産・負債を引継ぐ際のポイント

上記では、引継ぐ方法を見ましたが、逆にわからなくなったかもしれません。
方法は主に4つありますが、実際利用されているのは売買か賃貸(又は両方)です。
なぜかと言うと他の2つの方法は手間がかかるからです。
「どれを引継ごう」と考えていると、難しく考えどうすれば良いかわからなくなってしまうので、簡単に考えることが大切です。
では、どのようにするかというと法人化して必要な資産や負債のみを引継ぐということです。
資産・負債別のポイントは次の通りです。

(資産)
①現金・預金
現金や預金は、資本金として出資すれば良いので、引継がなくても法人を運営することは可能です。

②売掛金
個人で全額回収すれば良いので法人に引継ぐ必要はないかと思われます。
法人に引き継いだ場合、取引先に振込先を通知する必要が出てきます。

③棚卸資産
法人に引き継がないと法人で売上を計上できませんので、売却等を行います。
また、会社設立日から法人で運営しているとするためにも引き継ぐ方が良いかと思われます。

④固定資産
これも法人に売却や賃貸しないと法人で利用できないこととなります。ですので、売却や賃貸を検討することとなります。
また、不動産や車両などを売却した場合は、法人への名義変更が必要となります。

(負債)
⑤買掛金
個人で全額返済すれば法人に引き継ぐ必要はなくなります。

⑥借入金
個人の借入は個人で返済すれば良いこととなります。ただし、車両などの借入の場合は、車両とひも付きのため引継ぎを検討します。

このように見ていくと引継ぐものは、あまり多くないのかもしれません。
どのように引継ぐか、また、引継ぐ場合の金額の算定は専門的なお話になるため、税理士等にご相談ください!

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